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お知らせ

技能実習ビザの概要

先進国である日本から開発途上国への技術移転を目的として作られた在留資格です。技能実習生として来日した受入企業において技能講習という形で仕事を行います。技能実習生の在留期間は原則1年ですが、移行対象職種(80種類 144業種 H30.12.28時点)に該当する職種の場合、試験に合格することにより最長3年間在留することができます。(監理団体、実習実施機関が優良団体である場合、さらに2年間の在留が可能となり、通算で5年間の技能実習を行うことが可能です。)

技能実習生の受け入れ方式

技能実習生の受け入れ方式は2種類に分かれ、監理団体と呼ばれる事業協同組合などが、そのメンバー企業と協力して受け入れる方法(団体監理型)と受入機関の現地法人などから企業単独で受け入れる方法(企業単独型)があります。日本にいる技能実習生の大半は団体監理型と呼ばれる方式での受け入れとなっています。(企業単独型=3.6%、団体監理型=96.4% 2016年末時点)

技能実習生を受け入れる場合、外国送り出し機関とのやり取り、外国人技能実習機構、入国管理局への申請 等、行わなくてはならない事項が多々あること、また企業単独型で受け入れる場合、外国に現地法人等があることが求めれるため、一般の中小企業の大多数が団体監理型での受け入れ方式により技能実習生を受けいれております。

技能実習生 団体監理型での受け入れの流れ

企業が初めて団体監理型で技能実習生を受け入れる場合のおおよその流れについてご説明いたします。

  1. 監理団体(技能実習生の事業を行っている事業協同組合 等)に加入する
  2. 候補者の希望(性別、経験、年齢など)を監理団体に伝える
  3. 希望者の応募(外国の送り出し機関が企業の希望に基づき候補者を集める)
  4. 面接(4で集まった技能実習生応募者の面接を行う)
  5. 採用
  6. 技能実習計画の作成
  7. 外国人技能実習機構へ技能実習計画の認可申請を行う
  8. 外国人技能実習機構による技能実習計画の認可
  9. 入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行う
  10. 入国管理局による在留資格認定証明書の交付を受ける
  11. 技能実習生が来日。来日後、約1ヶ月間の日本語教育等を受ける。
  12. 企業(実習実施先)へ配属し、技能実習の開始

企業が事業協同組合に所属してから、技能実習生が実際に配属されるまでの期間は6ヶ月~8ヶ月程度が目安となります。

技術・人文知識・国際業務ビザの概要

技術・人文知識・国際業務ビザとは大学等で学んだ知識を企業で活かして仕事をする、もしくは一定の実務経験を活かして日本で仕事をする際に得ることのできる在留資格です。専門知識を活かしたホワイトカラー職種(マーケティング、エンジニア、通訳 等)を想定しており、日本で行う職務内容が製造現場のライン作業、飲食店のホールスタッフなどの単純作業では在留資格を得ることができません。

技術・人文知識・国際業務ビザの許可ポイント

技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格の審査においては以下の項目について満たしている必要があります。

  1. 働く会社での仕事内容と大学等で学んだ履修科目との関連性があること
  2. 日本で働くことを希望する外国人が大学、または短期大学(大学、短期大学については日本、外国どちらでも可)、もしくは日本の専門学校を卒業していること。もしくは一定の実務経験があること。(通訳・翻訳、語学教師の場合は3年以上の実務経験、その他の仕事は10年以上の実務経験が必要)
  3. 外国人本人と採用企業の間に雇用契約があること
  4. 採用した外国人に給与を支払うことが可能であること(経営状態が安定していること)
  5. 外国人本人と日本人従業員が同等水準の給与であること
  6. 外国人本人が犯罪を犯していないこと

特に重要となるのは1と2です。働く会社での仕事内容と大学等で学んだ知識に関連性がないといけないので、例えば大学で法律について学んだが、日本の企業でシステムエンジニアを行うという内容では許可は得ることはできません。仮に独学等でシステムエンジニアのことについて学び、仕事をするのに十分な知識・能力を持っている人だとしても大学等で学んだこととの関連性がないため許可を得ることはできません。

特定技能ビザの概要

日本の在留資格は今まではいわゆる単純労働については認められておりませんでしたが、昨今の深刻な労働力不足により、人材不足が特に深刻な12業種に限って、単純労働が解禁されることになりました。特定技能ビザには「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの在留資格が存在しますが、このうち「特定技能2号」は建設と造船のみとなっております。

特定技能1号の対象12業種

特定技能1号の対象となる職種は以下の12業種となります。

  1. 介護(訪問系サービスは対象外)
  2. ビルクリーニング(建築物内部の清掃)
  3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  4. 建設(土木・建築・ライフライン)
  5. 造船、船用工業(溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電器機器組立て)
  6. 自動車整備(自動車の日常点検、定期点検整備、分解整備)
  7. 航空(地上走行支援、手荷物・貨物の取り扱い、機体整備)
  8. 宿泊(フトロント、企画・広報、接客、レストランサービス)
  9. 農業(栽培管理、農作物の出荷・選別、畜産物の出荷・選別)
  10. 漁業(漁労機械の操作、養殖の育成・管理)
  11. 飲食料品製造(酒類を除く飲食料品の製造・加工)
  12. 外食(調理、接客、店舗管理)

特定技能1号ビザの主な特徴

特定技能1号ビザは、上記の通り職種が限定されていることに加え、日本での通算滞在期間の上限が設けられている、企業の直接雇用が原則など、いくつか特徴があります。

特定技能1号での通算滞在年数

特定技能1号で日本に滞在できるのは、通算5年までとなります。これはあくまで特定技能1号のビザで滞在できる年数であるため、5年を経過する前に他の在留資格に変更した場合などは、引き続き日本に滞在することが可能です。

特定技能1号の転職について

特定技能1号は同一業種内の転職は可能です。他の業種に転職することも可能ですが、転職をする前に転職をしたい業種の試験を受け合格していることが必要となります。

同一業種内、多業種、いずれに転職をする場合も、転職をする前に在留資格変更申請を行い、その許可を得てからでしか転職ができない点には注意が必要です。特定技能1号ビザは指定書により就労場所が限定されているため、就労場所を転職先に変えるための在留資格変更が必要になります。

特定技能1号の家族の帯同について

特定技能1号で日本に在留する人が、母国にいる家族(配偶者や子ども)を日本に呼ぶことはできません。(他の就労系の在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合、家族滞在という在留資格で家族を日本に呼ぶことは可能です。)

日本に新たに呼ぶことはできませんが、特定技能1号になる前から家族が日本にいる場合などは例外があります。例えば、夫と妻がそれぞれ技能実習ビザで日本に滞在しており、夫が先に特定技能1号になった後に、妻が技能実習の期限を迎えたとします。この場合、本来妻は帰国しなくてはならないのですが、技能実習ビザが終わるタイミングで家族滞在ビザに変更することが可能です。

特定技能1号ビザの雇用形態について

特定技能1号ビザは雇用する企業による直接雇用が原則となります。(人材派遣会社が雇用し、その人を就労先企業に派遣するという派遣形態にはできない。)ただし、農業と漁業のみ派遣形態も認められております。

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