先進国である日本から開発途上国への技術移転を目的として作られた在留資格です。技能実習生として来日した受入企業において技能講習という形で仕事を行います。技能実習生の在留期間は原則1年ですが、移行対象職種(80種類 144業種 H30.12.28時点)に該当する職種の場合、試験に合格することにより最長3年間在留することができます。(監理団体、実習実施機関が優良団体である場合、さらに2年間の在留が可能となり、通算で5年間の技能実習を行うことが可能です。)
技能実習生の受け入れ方式
技能実習生の受け入れ方式は2種類に分かれ、監理団体と呼ばれる事業協同組合などが、そのメンバー企業と協力して受け入れる方法(団体監理型)と受入機関の現地法人などから企業単独で受け入れる方法(企業単独型)があります。日本にいる技能実習生の大半は団体監理型と呼ばれる方式での受け入れとなっています。(企業単独型=3.6%、団体監理型=96.4% 2016年末時点)
技能実習生を受け入れる場合、外国送り出し機関とのやり取り、外国人技能実習機構、入国管理局への申請 等、行わなくてはならない事項が多々あること、また企業単独型で受け入れる場合、外国に現地法人等があることが求めれるため、一般の中小企業の大多数が団体監理型での受け入れ方式により技能実習生を受けいれております。
技能実習生 団体監理型での受け入れの流れ
企業が初めて団体監理型で技能実習生を受け入れる場合のおおよその流れについてご説明いたします。
- 監理団体(技能実習生の事業を行っている事業協同組合 等)に加入する
- 候補者の希望(性別、経験、年齢など)を監理団体に伝える
- 希望者の応募(外国の送り出し機関が企業の希望に基づき候補者を集める)
- 面接(4で集まった技能実習生応募者の面接を行う)
- 採用
- 技能実習計画の作成
- 外国人技能実習機構へ技能実習計画の認可申請を行う
- 外国人技能実習機構による技能実習計画の認可
- 入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行う
- 入国管理局による在留資格認定証明書の交付を受ける
- 技能実習生が来日。来日後、約1ヶ月間の日本語教育等を受ける。
- 企業(実習実施先)へ配属し、技能実習の開始
企業が事業協同組合に所属してから、技能実習生が実際に配属されるまでの期間は6ヶ月~8ヶ月程度が目安となります。